利用手続

施設のご利用は下記の要領で、事前に手続きが必要です。
障害福祉サービス利用の手続き
〔生活介護・施設入所支援を利用したい場合〕
①相談・利用申請
【窓口】障がい福祉課、相談支援事業者
 利用を希望されるサービスや困っていることなどをご相談ください。ご相談を受けた内容によって適切なサービス選択を行い、利用したいサービスの申請受付を行います。
②サービス等利用計画案の提出依頼
 市から申請者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。(サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成します。)
③障害支援区分認定調査
 市職員等により利用されるかたの心身の状況の聴き取り調査を行います。
④一次判定
(コンピュータ判定)
 認定調査の結果をもとにコンピュータで一次判定を行います。
⑤医師意見書
 かかりつけの医師に市が意見書を依頼します。診断記録がない場合、医療機関を受診していただく場合があります。
⑥二次判定
(障害支援区分認定審査会)
 障害支援区分認定審査会において、一次判定と聴き取り調査の内容、医師意見書から総合的に区分認定を行います。
⑦障害支援区分の認定
 障害支援区分を認定します。
⑧サービス等利用計画案の提出
 申請者は、サービス等利用計画案を市に提出します。
⑨支給決定案の作成
 決定された障害支援区分やサービス利用意向、サービス等利用計画案などから、利用できるサービスの種類と量について、支給決定案を作成します。
⑩審査会の意見聴取
 支給量について、市が定めた支給基準を上回る場合など、審査会に支給決定内容の妥当性や公平性についての意見を求めます。
⑪支給決定
 審査会の意見を参考に、支給決定を行います。サービス種類ごとに利用できる支給量を決定し、「障害福祉サービス等受給者証」を利用者に交付します。
⑫サービス等利用計画の作成
 指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、当該計画を申請者に交付します。
⑬契約
 利用者がサービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際「障害福祉サービス等受給者証」を事業者に提示します。
⑭サービスの利用、利用者負担の支払い
 サービス利用後、利用者負担額を事業者に支払います。

〔就労移行、就労継続支援A・B型を利用したい方〕
①→②→③→④→⑧→⑨→⑩→⑪→⑫→⑬→⑭の流れとなります。

※原則として利用サービス費用と、給食費・光熱水費の費用負担(一部)が必要になります。なお、所得に応じた様々な軽減措置がありますので、詳しくは市町村の福祉担当窓口や各事業所にご相談ください。